弁護士に返金相談!for youの小鳥遊響子らの鑑定に1500円払い続けますか?

- for youについて実際に寄せられた相談内容
- for youのような注意するべきサイトの特徴
- 被害に遭ったとわかったらすぐにすること
for youの情報
| サイト名 | for you ~悩めるアナタへ~ |
|---|---|
| URL | https://foryouswk.jp/ |
| 運営会社 | 株式会社イースト |
| 運営責任者 | 林勇仁 |
| 所在地 | 〒210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町11番地2 川崎フロンティアビル 4階 |
| 電話番号 | 05017212831 |
| メール | info@foryouswk.jp |
| 支払い方法 | 銀行振込、クレジット決済、電子マネー(ビットキャッシュ、ネットライドキャッシュ) |
| 料金 | 鑑定メッセージ1通につき150pt(1,500円相当) |
for youに登録するきっかけは迷惑メールから
小鳥遊響子名義で「普段は自分から連絡しないが、あなたにだけ特別に伝えたいことがあって…」と期限付きの無料鑑定を案内するメールが突然届くと報告されています。
for youの鑑定師は誰がいる?
for youでは「『鑑定を完了すれば守護霊の贈り物を受け取ることができ、あなたの人生が好転する』と有料メッセージを何度も送るよう言われた」「『鑑定を最後まで受けた人は8000万円以上の高額当選をした』と言われて鑑定を始めたが、メッセージ代が高い」と、当サイトを始め複数の口コミや相談で報告されています。 下記に記載している人物らはその報告があった鑑定師たちの一部です。
小鳥遊 響子(たかなし きょうこ)
月影レイラ(つきかげ れいら)
曾我部葉一(そがべ よういち)
頭神(とうじん)
田淵優実(たぶち ゆうみ)
時生ルイ(ときおるい)


\何度でもいつでも無料です/
注意するべきサイトのチェックリスト
公的機関からも、危険な占いサイトには下記の様な特徴があると発表されています。
- 「あなたは特別」だと鑑定師から声をかけられる
- 最初は無料鑑定だが、重要な部分から有料鑑定に切り替わる
- 「他言すると効果がなくなる」と相談しづらくさせる
- 特定の言霊の送信、画像の選択を一日に何通もさせる
- 鑑定の中断や退会を申し出ると、不安を煽って引き止める
例1)今やめるとここまで高めた運気が逆転し、どん底になる
例2)守護霊がお怒りになり、不幸に見舞われるようになる
for youについての口コミでは、「『あなたは特別』だと鑑定師から声をかけられる」「特定の言霊の送信、画像の選択を一日に何通もさせる」という点が該当します。
お金を取り戻すためにできること
上記で紹介したようなサイトでお金を払ってしまっても、弁護士の返金交渉でお金を取り戻せる可能性があります。
被害に気付いてからの行動が早ければ早い程、「返金率」に影響すると言われています。すぐにサイトへの支払いを止め、1日でも早いご相談をおすすめいたします。
準備する証拠の例



- 高額当選ができると言われた鑑定文
- 言霊の指定や返信を要求された文章
- 被害金額の証明になる明細や領収書
- その他、ご自身のIDや登録メールアドレスや鑑定師のプロフィール
当事務所が培ったノウハウであなたのお金を取り戻します。
- 相談料・調査費・着手金0円
- 事務手数料は原則かかりません
- 安心の成功報酬33%のみ ※被害金を取り戻せた場合にのみ費用を頂戴しています。
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返金に関するよくあるご質問
弁護士事務所に相談したことを占いサイト側がすぐに察知できるわけではありません。他言無用を強要するのは、被害に気付かせないための手口です。 弁護士には守秘義務があります。外部にはもちろん、ご家族にも内容を明かすことはありません。ご安心ください。 最短で1か月で返金された方がおられますが、相手の返事のペースを考慮して、基本的には3か月は見ていただければと思います。 当事務所は成功報酬制(返ってきたお金から33%のみ)なので、先に費用をご用意いただくことはありません。
代表弁護士 :正野嘉人
所属弁護士会:東京弁護士会
登録番号 :第19816号
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目2番7号 淡路町駅前ビル9階
占いサイトでの詐欺被害に強い弁護士があなたのお金を取り戻します!
他にもこんなサイトの被害も取り戻せるかも
不法行為に該当する可能性あり
①誤認を利用した課金誘導
判例では占い師が存在し、きちんと鑑定をしていると誤認させ、実際には鑑定をせずに誰にでもあてはめられそうなテンプレート文を送りつけ、鑑定メールへの返信の為のポイント購入で利益を得ていたとされる手法を、詐欺に当たると指摘しています。(東京地裁平成30年4月24日判決)
②消費者の不安心理につけ込む行為
占いをする時、たいていはお金や健康や人間関係に不安を持っていると思います。そういった心理につけ込んで、さも鑑定によって現状が好転するかのような案内で多額のお金を支払わせることは「社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為となると判示されています。(東京地裁令和元年12月2日判決)
