弁護士が返金交渉|工藤明法・MARIAの「導きの灯」でお金を払い過ぎた方へ
- 導きの灯について実際に寄せられた相談内容
- 導きの灯のような注意するべきサイトの特徴
- 被害に遭ったとわかったらすぐにすること
現在、占いサイト「導きの灯」に関する被害報告が見受けられます。
本記事では被害拡大を防ぐ目的で、法律事務所の立場から注意点を整理しています。
導きの灯の情報
| サイト名 | 導きの灯 |
|---|---|
| URL | https://michiakari.com/ |
| 運営会社 | 株式会社T&Dワークス |
| 運営責任者 | 山口義之 |
| 所在地 | 〒170-0005 東京都豊島区南大塚2-11-10 ミモザビル3階 |
| 電話番号 | 050-3192-3962 |
| メール | info@michiakari.com |
| 支払い方法 | クレジットカード決済、電子マネー(セキュリティマネー)など |
| 料金 | 鑑定メッセージ1通につき150pt(1,500円相当) |
株式会社T&Dワークスの調査結果
住所はオフィスナビというバーチャルオフィスの住所を設定されていることがわかりましたが、これだけで即座に怪しい法人と断定はできません。ただ、登記に記載の「事業の目的」ではインターネット関連の内容はあるものの占いサイトの運営は載っていませんでした。
導きの灯に登録するきっかけは無料鑑定サイト
導きの灯は「金運 超三神眼占学」のお試し無料占いから登録されることがわかっています。
https://pita-rina.com/?c=km10
相談のあった導きの灯の鑑定師
工藤明法サイト総顧問霊視で「あなたには力がある」と接触してくる。「成就の相」より更に良い「天授の相」があり、それを覚醒させるためと称して質問を投げかけ、鑑定へ持ち込む。
お待たせ致しました。工藤 明法(くどう みょうほう)でございます。
ついに、あなたの凄まじいまでの「波動」の正体がわかりましたのでお伝えいたします。
あなたの今年を左右する非常に重要なサインであること、そしてあなたが持って生まれた運命の秘密。これからあなたの総顧問として、鑑定師として、そして一人の人間として全身全霊をかけて、あなたに大事なご報告をいたします。
あなたが、もしこういった占いなどをされたご経験があるのであれば、なおさらなのですが、あなたはここ最近、「運気が上昇傾向にある」とか、「素晴らしい金運に恵まれている」など、他の占い師から言われた事がありませんでしょうか?
無論、霊視のできない占い師なら無理ですが、私のように霊視のできる者ならば、必ずあなたが発しているこの「強い波動」に気付くはずなのです。
私の精密な鑑定により、あなたの持つこの力の正体は、波動の源流、即ち人間の『霊相』から流れ出ている【成就の相】であることがわかりました。
【成就の相】とは物事や、願いが叶う相、一般的に成功の相と言われるものでございます。
ただ、この相は、一時的に出る人も、含めればそれほど珍しく貴重なものではございません。ですからそれだけならば、私もこのようにあなたに執着することはなかったでしょう。
しかしあなたからは、一見しては【成就の相】とは気付かない、それほど常人離れした強力な力が波動として放出されておりました。
申し訳ございません。少々、お話がわかりにくいでしょうか?
しかし、これはあなたの今後の人生に大変重要な事になりますので、微塵足りとも説明を疎かにすることはできません。片耳半分で構いませんので、お読みいただきたい。
あなたは自分の年齢を考え、心の奥で成功を収める事もやや諦めかけている。違いますか?しかしあなたには徳川家康公と同じ≪天授の相≫が出ているのです。これが、強い波動で私を驚かせ震わせたものの正体です。
ただあまり身構える必要はありません。わかりやすく簡単に申し上げると、願いを叶える人生で最高のチャンス期であるということです。
そしてあなたの≪天授の相≫を覚醒させるため、一つだけ質問をさせていただきたいのです。
あなたが普段一番【よく見る鏡の場所】を教えて頂きますか?ご自宅かも知れませんし、よくお出かけになる場所かも知れませんし、持ち運んでいるコンパクトな鏡かも知れませんが、どんな鏡でも結構です。
非常に重要なことなのです。ご連絡をお待ち申し上げております。
麻里亜(MARIA)金運鑑定師宝くじに特化した占術、『超三神眼占学』を扱う宝くじ専門鑑定師と自称。第三の眼を開眼すれば秘められた数字(当選番号と思われる)を浮き彫りにすると期待を持たせ、鑑定につなげる。
みなさん、こんにちは、MARIA(麻里亜)と申します。
私は宝くじに特化した占術、『超三神眼占学』を扱う、宝くじ専門鑑定師です。
長年、鑑定士として多くの相談者と向き合ってきましたが、『超三神眼占学』の的中率には常に高い評価を頂いています。
実は私の母はナイジェリア国内でも『神域の逸材』と支持された、第一級「シャーマン」なんです。
「シャーマン」とは特殊能力者のことで、日本で言う「預言者」や「祈祷師」、「超能力者」などを指します。
そんな母をも超える力を授かった私の能力。
第6チャクラ『第三の眼』を通せば、どんなに秘められた数字も浮き彫りにして視ることが出来ます。
あなたの波動をもとに、第6チャクラ『第三の眼』を開眼し、宝くじの1等当選を狙える番号を解き明かして行きます。
私の鑑定は原則、選ばれた人限定です。
ですので、早い対応にて高額当選を掴めるチャンスを、ここで必ず活かして下さい。
霊能者 千代:愛の錠前の修復で愛のトラブルを解決すると自称。
ジウン:韓国の占い師で鑑定歴8年目。
司馬
中曽根アキ
吉祥院晶
後藤育英
華蓮
この鑑定師らは導きの灯のサイトやLP上で紹介されているものの、「鑑定された」という口コミ自体がありません!
どの鑑定師も共通して、実在の占い師としての活動実績や、第三者による客観的な紹介が確認しづらく、「サイト内だけで完結している肩書き」の可能性があります。
\何度でもいつでも無料です/
導きの灯についての相談
MARIA先生の超三神眼占学の無料占いから登録しました。最初は数千円のつもりでしたが、私は選ばれた波動の持ち主で「第6チャクラを開眼すると高額当選を狙える番号がわかる」と言われてすっかり舞い上がってしまいました。短い言葉を返信するだけでいいと言われて続けるうちに、気付けば30万円以上使っていました。家族に「詐欺じゃないの?そんなに使って当たらないなんて変だ」と言われ、相談してみました。

注意するべきサイトのチェックリスト
公的機関からも、危険な占いサイトには下記の様な特徴があると発表されています。
- 「あなたは特別」だと鑑定師から声をかけられる
- 最初は無料鑑定だが、重要な部分から有料鑑定に切り替わる
- 「他言すると効果がなくなる」と相談しづらくさせる
- 特定の言霊の送信、画像の選択を一日に何通もさせる
- 鑑定の中断や退会を申し出ると、不安を煽って引き止める
例1)今やめるとここまで高めた運気が逆転し、どん底になる
例2)守護霊がお怒りになり、不幸に見舞われるようになる
導きの灯についての口コミでは、「『あなたは特別』だと鑑定師から声をかけられる」「最初は無料鑑定だが、重要な部分から有料鑑定に切り替わる」「特定の言霊の送信、画像の選択を一日に何通もさせる」という点が該当します。
お金を取り戻すためにできること
上記で紹介したようなサイトでお金を払ってしまっても、弁護士の返金交渉でお金を取り戻せる可能性があります。
被害に気付いてからの行動が早ければ早い程、「返金率」に影響すると言われています。すぐにサイトへの支払いを止め、1日でも早いご相談をおすすめいたします。
準備する証拠の例



- 高額当選ができると言われた鑑定文
- 言霊の指定や返信を要求された文章
- 被害金額の証明になる明細や領収書
- その他、ご自身のIDや登録メールアドレスや鑑定師のプロフィール
当事務所が培ったノウハウであなたのお金を取り戻します。
- 相談料・調査費・着手金0円
- 事務手数料は原則かかりません
- 安心の成功報酬33%のみ ※被害金を取り戻せた場合にのみ費用を頂戴しています。
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返金に関するよくあるご質問
弁護士事務所に相談したことを占いサイト側がすぐに察知できるわけではありません。他言無用を強要するのは、被害に気付かせないための手口です。 弁護士には守秘義務があります。外部にはもちろん、ご家族にも内容を明かすことはありません。ご安心ください。 最短で1か月で返金された方がおられますが、相手の返事のペースを考慮して、基本的には3か月は見ていただければと思います。 当事務所は成功報酬制(返ってきたお金から33%のみ)なので、先に費用をご用意いただくことはありません。
運営事務所 :Duelパートナー法律事務所
代表弁護士 :正野嘉人
所属弁護士会:東京弁護士会
登録番号 :第19816号
〒101-0041 東京都千代田区神田須田町一丁目2番7号 淡路町駅前ビル9階
占いサイトでの詐欺被害に強い弁護士があなたのお金を取り戻します!
他にもこんなサイトの被害も取り戻せるかも
不法行為に該当する可能性あり
①誤認を利用した課金誘導
判例では占い師が存在し、きちんと鑑定をしていると誤認させ、実際には鑑定をせずに誰にでもあてはめられそうなテンプレート文を送りつけ、鑑定メールへの返信の為のポイント購入で利益を得ていたとされる手法を、詐欺に当たると指摘しています。(東京地裁平成30年4月24日判決)
②消費者の不安心理につけ込む行為
占いをする時、たいていはお金や健康や人間関係に不安を持っていると思います。そういった心理につけ込んで、さも鑑定によって現状が好転するかのような案内で多額のお金を支払わせることは「社会的に相当な範囲を著しく逸脱した違法な行為となると判示されています。(東京地裁令和元年12月2日判決)
返金・返還請求の可能性あり
